中道パートナーズ規則

中道パートナーズ発足に際し、下記を規則として定める。なお今後、党員制度の検討を踏まえ、来年の定期党大会に党員及びパートナーズに関連する党規約改正案、組織規則案を提起するが、下記規則は、同案に吸収することを想定する。

1.趣旨

(1)中道パートナーズは、本党を通じ、生活者ファーストの政策を着実に前へと進める中道政治の実現を応援し参画する者で、登録手続きを経た者とする。

(2)中道パートナーズは、党規約及び本規則の定めるところにより、本党からの情報提供を受け、その活動に参画することができる。

(3)中道パートナーズへの登録は党本部の定める方法によって行う。登録手続き及び登録解除手続きの詳細、また本党を通した政治参画のあり方については、本規則で定める。

2.名称等

中道改革連合綱領に賛同し、本党を通じ、生活者ファーストの政策を着実に前へと進める中道政治の実現を応援し参画する者で、本規則に定める登録手続きを経た者を「パートナー」と呼び、また本制度の名称を「中道パートナーズ」とする。

3.登録手続き

(1)パートナーズへの登録は、党本部WEBサイト等を通じ登録手続きを行う。

(2)パートナーになろうとする者は、党本部WEBサイト等を通じ必要事項(ニックネーム、居住地、誕生年、メールアドレスなど所定の事項)を記入し申込みをする。

(3)党本部に登録された時点でパートナーズ登録が完了するものとする。

(4) パートナーの登録期間は登録が完了した日から、 登録解除を完了した日までとする。

(5)党本部に登録されたパートナーズ名簿は原則非公開とし、本規則に定められたパートナーズの活動や常任幹事会が承認した目的以外に用いることはできない。

4.パートナーの登録解除

(1)パートナーは、党本部が指定する、登録情報の変更・退会等に関するWEBサイトに連絡することにより、パートナーズ登録を解除することができる。

(2)パートナーから退会(登録解除)の申し出があった場合、党本部は直ちに登録名簿からの削除など必要な措置を講ずるものとする。

5.パートナーの県連・総支部・行政区支部への所属

党本部は、取得したパートナーの情報につき、都道府県連及び総支部等党組織と共同で利用する。

6.パートナーの活動

パートナーは、中道改革連合とのパートナーシップに基づき、党及びパートナーズによるプラットフォーム等を通じて、生活者ファーストの政策を着実に前へと進める中道政治をめざす様々な取り組みを応援し参画する。

7.パートナーの倫理の遵守

(1)パートナーは、本制度の利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。

  1. 他者になりすまして登録する行為、または虚偽の情報を登録する行為
  2. 本党、他のパートナー、または第三者を誹謗中傷し、あるいは名誉・信用を毀損する行為
  3. 人種、信条、性別、社会的身分、門地等による差別的発言やヘイトスピーチ
  4. 公職選挙法、政治資金規正法をはじめとする法令に違反する行為
  5. 本制度を通じて得た情報を、営利目的等、本制度の目的外に利用する行為
  6. その他、党本部が運営上、不適切と判断する行為

(2)パートナーが、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合は、党本部は、党規約が定める倫理規定に準じて、登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。