【衆院本会議】「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」について犬飼明佳議員が反対討論

衆院本会議において5月26日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」について討論・採決が行われ、中道改革連合からは犬飼明佳衆院議員が反対の立場で討論を行いました。予定原稿は以下の通りです。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する反対討論
中道改革連合の犬飼明佳です。私は、中道改革連合・無所属を代表し、只今議題となりました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」について、反対の立場から、討論を行います。
AI開発競争が激化する中、我が国の国際競争力を強化しなければなりません。その必要性については、私たちも十分認識しております。一方、個人情報保護法の本来の目的は、個人の権利利益の保護にあります。
だからこそ目指すべきは、“安心して提供できるデータ社会”であります。国民の信頼を裏切るようなことがあれば、むしろ開発へはマイナスになるのではないでしょうか。
しかし、本法案は、AI開発など事業者側のデータ利活用を著しく優先するかのような内容となっており、国民のプライバシーや個人の権利利益を守る視点が欠けていると指摘せざるを得ません。
私たち中道改革連合は、消費者団体の皆様のご意見等も伺いながら、繰り返し法案の問題点を追及してまいりました。政府は、「個人の権利利益を守る」と答弁しますが、決意だけでは、国民の不安は払拭できません。本法案は、デジタル社会における個人の権利保護という原点から大きく逸脱しており、到底容認できるものではありません。
以下、反対の理由を五点、申し述べます。
反対の最大の理由は、「統計作成等」の目的であれば、要配慮個人情報が本人の同意なく、取得や第三者への提供ができてしまう点です。
本法案の第30条の2では、「統計作成等」の目的であれば、本人の同意を得ずに、公開されていないものも含め、要配慮個人情報を取得し、さらに第三者に提供できる特例が設けられています。
要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、障害、犯罪歴など、差別や不利益に直結しかねない、最も慎重に保護されるべき機微な情報です。それを「統計作成等」という極めて曖昧な名目で、しかも本人の同意なく、取得や提供ができるようになってしまいます。これは、個人の権利利益保護の根底を揺るがす、重大な問題です。
委員会の質疑においても、個人の病歴等の極めてプライベートな情報について、AI開発を含む統計作成等の目的ならば、病院が患者の病歴を名前や住所付きの生データを本人の同意なく、第三者である企業や個人事業主等に渡すことができるようになることが明らかになりました。さらに外国企業であっても基準適合体制を満たしていれば、同じように私たち国民の名前と住所入りの病歴データを提供されることになります。
EU等、G7では、医療情報は極めて機微性の高い情報として厳格に保護されており、研究やAI開発等への二次利用に際しても、匿名化・仮名化、データ最小化などの強い保護措置が求められており、実際には、氏名や住所などの直接識別子を除去・分離した運用が広く採用されています。
一方、政府は、「不要な情報は事業者が適切に判断して削除する」と述べていますが、法律上の歯止めが設けられていません。ましてや、本人が拒絶しても、これを止める権利もなく、これでは、国民のプライバシーを守ることはできません。
さらに医療情報の利活用を定めた、次世代医療基盤法では、本人の意思確認を事前に行う「丁寧なオプトアウト」や、国の厳格な審査・認定が規定されています。それにもかかわらず、本法案では、「統計作成等」の目的であれば、データの受け渡しを可能にしており、次世代医療基盤法との整合性も全く取れていません。本人の知らないところで、病歴などがAI開発に利用されることは、人権侵害にも繋がりかねない重大な問題であると考えます。
第二の理由は、漏えい等発生時における事業者からの本人通知義務が緩和されている点です。
本法案の第26条第2項では、「本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合」として、事業者による本人への通知を免除する規定が追加されました。
しかし、情報漏えいを最も早く把握すべきは本人です。被害の有無や深刻性を判断する主体も本人であり、事業者ではありません。
「事業者負担の軽減」を理由に通知義務を緩和することは本末転倒です。漏えい等が発生した場合は、原則として本人へ通知すべきではないでしょうか。
第三の理由は、新設される課徴金制度が極めて不十分である点です。本法案では、課徴金制度が導入されますが、対象は「1000人を超える」など大規模な違反事案に限定されています。さらに問題なのは、漏えいの最大の原因となり得る「安全管理措置義務」の違反が、課徴金の対象から外されていることです。本来投資すべきセキュリティ対策を怠り、ずさんな管理によって利益を得る悪質な事業者こそ厳しく規制すべきです。安全管理措置義務違反こそ課徴金の対象に含めるべきであります。このような骨抜きの制度では、大規模漏えいに対する十分な抑止力にはなりません。
第四の理由は、個人救済の仕組みが法案検討時から大きく後退し、団体訴訟制度の導入が見送られた点です。個人情報に関する被害の多くは、少額かつ多数の被害者を生むため、被害者本人が単独で訴訟に踏み切ることは現実的ではありません。そのため、違法なデータ利用を迅速に停止し被害の拡大を防ぐために、適格消費者団体等による訴訟制度が不可欠であると、消費者団体から強く求められています。にもかかわらず、政府は法的な整理が困難などという理由で制度導入を見送りました。
海外では、消費者団体等による訴訟が広く認められています。こうした中、日本だけが事業者の意向を優先し、生活者の声を軽視する姿勢を貫くことは、国際的な信頼をも失墜させるものにつながりかねません。
第五の理由は、実際の運用の多くが、個人情報保護委員会規則やガイドラインに委ねられており、事実上の「白紙委任」となっている点です。「本人の権利利益を害しないことが明らかな場合」の定義や、公開されている要配慮個人情報の活用の詳細など、国民の権利に直結する重要なルールが、国会の審議を経ない規則やガイドラインで決定されることになります。近年の個人情報保護委員会の監督状況を見ても、勧告や命令は年間数件程度にとどまっており、今回のような大幅な規制緩和に対して、実効性のある監視・監督機能を発揮できるとは到底思えません。委員会の体制強化が求められている中で、責任と判断だけを現場に押し付けるのは無責任です。
以上、申し上げた通り、本法案は、「AI開発の促進」や「データ利活用の円滑化」といった大義名分の裏で、本来最も保護されるべき医療情報などの要配慮個人情報を本人の同意なしに流通させ、事業者の義務や責任を不当に軽減するものです。これまでの個人情報保護法の歴史と、国民のプライバシー保護の努力を無にするものであり、このような法案に賛成することは断じてできません。
国民が、自らの情報が適切に守られていると実感できてこそ、安心してデータ提供に協力でき、結果として持続的なAI発展と健全なイノベーション、わが国の国際競争力の強化につながるのであります。
政府に対しては、本法案を直ちに撤回し、課徴金制度の対象拡大、団体訴訟制度の創設、そして何よりも、要配慮個人情報の厳格な保護と本人同意原則の徹底など、個人の権利利益を真に守るための抜本的な見直しを行うことを強く求め、私の反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。
