特例公債(赤字国債)の発行期間を1年間に限定する議員立法を提出

 中道改革連合は3月10日、国民民主党と共同で「令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案」を衆院に提出しました。本法案は、政府提出の「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」(特例公債法改正案)に対する対案として提出をしたもので、令和8(2026)年度の1年間に限定して特例公債(赤字国債)の発行権限を政府に付与するという法案です。

 政府提出の「特例公債法改正案」は、特例公債の発行期間を令和8(2026)年度から令和12(2030)年度まで5年間延長するものです。しかしながら、我が国の財政は、債務残高対GDP比が200%を超過するなど、かねてより厳しい状況にあることに加えて、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」により、市場の信認が揺らぎ、急速な円安や金利上昇が進行する事態を招くなど、深刻さを増しています。こうした状況に鑑みれば、発行期間は1年とし、毎年の国会審議を経た上で、政府に発行権限を授与するのが妥当です。

 法案提出後、記者団の取材に応じた筆頭提出者の伊佐進一議員は「(高市政権が掲げる)『責任ある積極財政』の中で、本当に財政規律は大丈夫かとマーケットに見られている側面がある。その中で、国会がチェック機能を果たしていくというメッセージが大事だと思っている。5年間、内閣に全て特例公債の発行についての権限を与えるというのではなくて、毎年というところが、外形的な1つの見える形で、マーケットの皆さんへのメッセージになる」とその意義を述べました。

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